命名権とは?

命名権とは、広義では人間・科学的な新発見(生物、元素など)・事象・施設・キャラクターなどに名称をつけることのできる権利を指します。
この中で、施設命名権においては英語でネーミングライツ(Naming Rights)と呼ばれ、スポンサー企業の企業名や製品名などのブランド名を付けることのできる権利を指します。

施設命名権(ネーミングライツ)は1970年代にアメリカで生まれ、国からの補助金が少なくなった公共施設が安定収益を求めて、アメリカの4大プロスポーツ施設を中心に広がった経営手法で、ビジネスとして20年以上前から定着しています。
日本においては、2003年に味の素スタジアム(旧名称:東京スタジアム)が公共施設で初の事例として導入されてから、これまでに急速に広がりをみせてきています。「命名権ビジネス」といった場合には、大体「施設命名権(ネーミングライツ)」を指します。

命名権の事例

以下は日本における施設命名権(ネーミングライツ)の一例です。

契約呼称 名称 時期
フクダ電子アリーナ 千葉市蘇我球技場 2005年10月から
iichiko総合文化センター 大分県立総合文化センター 2005年4月から
インボイスSEIBUドーム 西武ドーム 2005年4月から
2006年12月まで
エプソン品川アクアスタジアム 品川アクアスタジアム 2005年4月から
スカイマークスタジアム 神戸総合運動公園野球場 2005年4月から
福岡Yahoo!JAPANドーム 福岡ドーム 2005年3月から
2010年3月末日まで
フルキャストスタジアム宮城 県営宮城球場 2005年3月から
2007年10月まで
日産スタジアム 横浜国際総合競技場 2005年3月から
2010年2月まで
シャネル ルミエール 東京国際フォーラムガラス棟 2004年4月から
2005年3月まで
Yahoo!BBスタジアム 神戸総合運動公園野球場 2003年4月から
2005年3月まで
味の素スタジアム 東京スタジアム 2003年3月から
2008年2月まで
サントリー東伏見アイスアリーナ 東伏見アイスアリーナ 1996年から
2006年9月まで

施設命名権の対象となっているものには、スポーツ施設、文化・レジャー関連施設、交通関連施設などがあります。また、命名権の中には個人向けに販売しているようなものも存在しています。

施設命名権(ネーミングライツ)の導入効果

施設命名権(ネーミングライツ)の導入は、施設側にとっては長期的な安定収益が得られます。一方スポンサー側にとっては施設来場者へのPR、様々なメディアへの露出・掲載等により、企業名や製品名等の認知度向上・イメージチェンジ等の効果が得られます。また、それ以外にも施設の地域社会の活性化に貢献することに繋がっていきます。

施設命名権の導入効果